遺言書の比較

遺言書は「普通方式遺言」と*「特別方式遺言」の2種類があります。
一般的に用いられている「普通方式遺言」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの種類があります。

*「特別方式遺言」は特殊なケースで作られるため、ここでは「普通方式遺言」の説明をいたします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言の全文を手書きし、日付を記して署名・押印した遺言です。但し、財産目録部分についてはパソコンのワープロソフトなどで作成した文書や通帳の写しなどで代用してもよいことになりました。財産目録の全ページに署名と押印が必要です。
 また、作成した遺言書を発見した場合は、開封前に家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認を受ける前に開封すると法的なペナルティがありますが、誤って開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありませんが、相続手続きを進められなくなるケースがあるので、検認を受ける必要があります。

公正証書遺言

 公正証書遺言は、公証役場で遺言書を作成・保管してもらう遺言です。二人以上の証人の立ち会いのもとで遺言者が話した遺言内容をもとに公証人が遺言書を作成します。公正証書遺言は公証人が作成するため、法的に有効な遺言書を作成できる点がメリットです。また、公証役場で保管されるので紛失や隠ぺいの心配もありません。遺言書作成は公正役場で行うのが基本ですが、病気やけがなどで外出が困難な場合には、公証人に自宅や病院に訪問を依頼することもできます。

秘密証書遺

 秘密証書遺言は、遺言者が作成して署名・押印したうえで封印し、公証役場に持参して証人二人と出向いてその立ち会いのもとで、本人が書いた遺言であることを公証人さんに証明してもらうものです。秘密証書遺言のメリットは、遺言書をパソコンで作成したり、第三者が代筆することも可能であることです。また、遺言の内容を公証人や証人に知らせる必要がありませんので、遺言の内容を知られる恐れがありません。秘密証書遺言のデメリットとしては、遺言書をご自身で保管するため紛失や家族に隠ぺいのおそれが有ります。また、遺言の内容や様式は公証役場で確認していないので、不備があった場合は遺言内容が無効になる点に注意が必要です。

各遺言書の比較一覧表

公正証書遺言秘密証書遺言自筆証書遺言
作成者公証人(遺言者が遺言内容を口頭で伝え、公証人が筆記します。)遺言者(代筆やワープロソフトも利用可)遺言者(必ず自書)
保管 原本は公証役場、正本は本人それぞれで保管する本人が保管する本人が保管(但し法務局の自筆証書遺言書保管制度が利用できる)する
裁判所の検認不要必要必要(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば不要)
作成費用の有無公証役場手数料が必要(財産の額に応じた額となります。)
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公証役場手数料が必要(定額11000円但し検認の費用が別途必要)不要
メリット 遺言が無効とされる恐れが少ない。紛失しても再発行できる。死亡後に検認が不要。内容を秘密にできる。作成費用が安い。誰にも知られず作成できる。
デメリット作成時に証人(二人以上)が必要で、3つの中で最も費用がかかる。作成時の証人(二人以上)や開封前に検認が必要。
内容や書式の不備で無効になる恐れがある。
紛失や改ざん、発見されない恐れがある。書式や内容の不備で無効になることもある。
開封前に検認が必要。
(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は除く。)

一番確実なのは公正証書遺言

以上の3つの遺言書にはそれぞれ長所と短所がありますが、最も確実なのは公正証書遺言です。法律に詳しい公証人が作成するため、遺言そのものが無効になる可能性は極めて低いからです。また、原本を公正役場で保管されるため、紛失や改ざんの恐れもありません。

まとめ 

遺言書の作成には専門知識も必要です。概要は理解できても「自分一人で手続きするのは不安」という方もいるでしょう。そんな方がいらっしゃるなら一度、当事務所へご相談をご検討ください。相談予約・お問い合わせはこちらへ