故人がお亡くなりになって1年以内に必要な手続

故人がお亡くなりになって1年以内に必要な手続

遺留分とは最低限の相続が保障されている財産の金額

遺留分とは、簡単にいえば、法律によって最低限保障されている相続分のことをいいます。



遺留分は、主に遺言書が存在するケースにおいて問題となります。遺言書によって不公平な相続分の指定が行われると、他の相続人と比較して非常に少ない財産しか相続できない人や相続分がない人が生じる場合があります。
また、一部の相続人に対して過大な生前贈与や死因贈与が行われた場合にも、他の相続人の相続件の侵害となります。これらの場合、遺留分を侵害された人は、遺留分を侵害して相続財産を得ている人に対して「遺留分侵害額請求権」を行使することになります。

遺留分侵害額請求には時効があります。
 遺留分侵害額請求権の行使には、消滅時効という期限があります。短い消滅時効期間が設定されているので、実際に請求を行う際には早めの対応が必要になります。

1.遺留分の2つの請求期限について
遺留分侵害額請求権には、「消滅時効」と「除斥期間」が設定されています。

(1) 時効期間は知った時から1年
 遺留分侵害額請求の時効期間は、「相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」です(民法1048条前段)。

「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与または遺贈があったこと」の両方の事実を知ったときが消滅時効の起算点となるので、たとえば被相続人の死後に、しばらくしてから生前贈与の事実を知った場合には、贈与を知った時点から時効期間が進行します。

時効期間が経過した場合には、遺留分侵害者が時効を援用することにより、遺留分侵害額請求が認められなくなってしまいます。(援用とは、時効の効果を主張する意思表示のことです。)

(2) 除斥期間は10年経てば援用不要で自動的に消滅
 さらに、「相続開始の時から10年」経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します(民法1048条後段)。上記2つの事実を知らずに消滅時効が成立していなくても(援用しなくても)、相続開始から10年経過すると請求権は消滅します。したがって、相続開始の時から10年が経過した場合には、裁判において遺留分侵害額請求が認められることはなくなります。

*2020年4月1日以降に発生した相続についてと、それより前の相続で手続や機関が異なります