ここでは遺言執行者の報酬についてご紹介します。
遺言執行者を司法書士にした場合の報酬はどのくらいでしょう。
多くの場合は遺言執行者の報酬はあらかじめ遺言書で決めておきます。
事務所ごとに報酬の決め方はそれぞれなので、「このように決まっています」とは言えません。また、相続というものは、そのご家庭の諸事情や財産に応じて千差万別ですの一概に申し上げられませんが、以下のよう形で報酬額がきめられる事が多いようです。(詳しい事は各司法書士事務所にお問い合わせいただき、ご確認ください。)
具体例
執行対象財産が 300万以下 | 30万円 |
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執行対象財産が 300万超~3,000万以下 | 遺贈財産の1% + 30万円 |
執行対象財産が 3,000万超~3億以下 | 遺贈財産の0.8% + 40万円 |
執行対象財産が 3億超~ | 遺贈財産の0.3% + 180万円 |
・相続登記を要する場合は、相続登記の報酬が別途発生いたします。
・ 裁判手続きを要する場合は、遺言執行報酬とは別に司法書士報酬や弁護士報酬などの裁判費用が発生いたします。
・遺言の執行者して不動産を売却した場合は、特別報酬額が加算されることがございます。
・ 実費:郵便代、出張料、交通費(出張の場合)などが別途発生いたします
弁護士と比較して割安とは一概に言えない・・・・
弁護士と比較して割安ではない
司法書士は弁護士よりも割安というイメージがありますが、前述のように必ずしも司法書士が弁護士よりも割安であるとは言えません。
しかし、大切な財産を亡くなった方の最後の意思にそって引き継ぐためには、公正かつ、法的な知識や手続きに精通している専門職に相談する事をお勧めします。