遺言の執行

 
 遺言執行とは「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」のことを指します。つまり、「亡くなった方の意思を実現する」ということです。

遺言の執行とは何か・・・

 

(1) 遺言執行者の役割
遺言執行者は、遺言者の財産の調査を行い、財産目録を作成、相続人の特定作業、遺言者の財産を管理、預貯金の解約や不動産・株式の名義変更、子供の認知(遺言認知)、相続人の廃除または相続人の廃除の取り消しなどが遺言書に記載されている場合は、遺言執行者でなければ実現することができません。

【遺言執行者を指定・選任する方法】

遺言者を指定・選任する方法は主に下記の2つです。
①遺言による指定
②家庭裁判所に遺言執行者の選任請求を行う
 遺言執行者は基本的には遺言書によって指定されます。遺言書で指定がない場合は、相続人、受遺者(遺贈を受けた人)全員で遺言内容に従って財産を処分したり、身分に関する手続きを進めて行きます。 問題となるのは①の指定された執行者がいない場合、遺言内容に不満を持つ相続人がいると手続きに協力が期待できないため、遺言内容の実現は難しくなります。このケースでは②の家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てて、その遺言執行者が遺言を執行します。「裁判所に申し立てて」というとなんだか物騒な感じがしますし、それが原因で親御さんや兄弟と不仲になることもあります。
 このようなトラブルで遺言をされた方の気持ちと裏腹に、ご家族やご兄弟の間で財産をめぐる争いが起こることは避けなけなりません。

遺言の効果は絶対ではないが、有効な制度です。

 他のページで解説しましたが、遺言書の無効を主張されたりや遺留分侵害額請求といった法定の制度によって、遺言者の意思どおりに財産が引継がれることがないこともあります。しかし「はっきりと意思表示しておく、しっかりと気持ちをつたえる」ことは大切です。
 はっきりと意思表示しておく、しっかりと気持ちをつたえておけば財産の配分に不満がある相続人の方も、遺言された方のお気持ちをきっと察して下さる事でしょう。

 そういった意味からも遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

 
 

 なお、遺言執行者への報酬は(詳しくはこちらへ)基本的には、遺言書で予め定めておくケースが一般的です。また、対象となる財産の性質や金額、処分等に応じて異なります。費用の問題は気を揉むところではありますが、遺言の内容や財産の態様によって遺言書を作る際にご相談ください。